2024.02.28
【法改正】2024年4月からトラック運転者の改善基準告示が改正されます
他の業種に比べて長時間労働、過労死等の労災件数が多い運送業ですが、その中で自動車運転者の長時間労働の改善を目的とした改善基準告示が2024年4月に改正されます。以下はトラック運転者の改善基準告示についての改正点です。
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改正前 |
改正後 |
1年、1か月の拘束時間 |
1年 :3,516時間
1か月: 284時間 |
1年 :3,300時間
1か月: 284時間 |
1日の拘束時間 |
13時間以内
(上限16時間、15時間を超える回数は1週につき2回) |
13時間以内
(上限15時間、14時間超は週2回までが目安) |
1日の休息時間 |
継続8時間以上必要 |
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない |
運転時間 |
2日平均1日:9時間以内
2週平均1週:44時間以内 |
変更なし |
連続運転時間 |
4時間以内 |
変更なし |
予期し得ない事象 |
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予期し得ない事象への対応時間を1日の拘束時間、運転時間、連続運転時間から除くことができる |
分割休息 |
分割休息は1回4時間以上
合計10時間以上 |
分割休息は1回3時間以上
休息期間の合計は
2分割の場合:10時間以上
3分割の場合:12時間以上 |
休日労働 |
2週間に1回が限度 |
2週間に1回を超えない
休日労働によって拘束時間の上限を超えない |
2024.01.24
【法改正】労働条件明示事項の追加について
労働契約の締結や更新の際には、通知書等で労働者の労働条件を明示することが必要です。この労働条件明示のルールが、2024年4月1日より変更されます。
変更点は、「すべての労働者に関するもの」と「有期契約労働者に関するもの」に大別することができます。以下で制度改正のポイントを確認しましょう。
◎すべての労働者に関するもの
就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約の締結、及び有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務内容に加えて、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
この「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わりうる就業場所・業務内容の範囲を指しています。
◎有期契約労働者に関するもの
更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
加えて、最初の契約締結より後に更新条件を新たに設ける場合、または最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合は、その理由をあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)有期契約労働者に対して説明しなければなりません。
無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
また、上記明示を行う際には、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、正社員等とのバランスを考慮した事項(例:業務内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)についても説明するよう努めなければならないこととなります。
2023.10.10
令和5年最低賃金の改定における対応について
令和5年10月1日に最低賃金が引き上げられました。そもそも最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
令和5年度の最低賃金は全国加重平均が1,004円(昨年度961円)となり、昨年度より加重平均43円の引き上げとなりました。この引き上げは、目安制度が始まった昭和53年度以降、最高額の引き上げです。
最低賃金の引き上げにより、社内の最低賃金をそれ以上に設定することが必要になりますが、社内の最低賃金を上げるだけで対応は十分でしょうか。
最低賃金が上がることにより、新入社員や初任給の社員と、経験やスキルを持つ社員との賃金格差が縮小する可能性があります。給与は、業務の内容、責任、経験、スキルなどに応じて差異があるべきです。経験やスキルのある社員のモチベーション維持や給与の公平性の維持のために、最低賃金の引き上げに伴い、全体的な給与の引き上げが必要になります。
また、国は全都道府県での最低賃金1,000円以上を目指しており、今後も継続した最低賃金の引き上げが予想されます。最低賃金の上昇は、企業にとってはコスト増となる一方で、社員の生活水準の向上や経済の活性化にも寄与するとされています。会社としては、これを機に賃金の再評価や経営の効率化を図り、市場での競争力を維持・向上させることが求められます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
2023.03.1
2023.4月から雇用保険料率改定
2023.4月から雇用保険料率が変更になります。
新型コロナウイルスによって失業給付申請が急増したことなどが影響しています。
雇用保険料率が労働者負担・事業主負担共に引き上げになっておりますので
給与計算する際はお気をつけください。
2020.05.13
雇用調整助成金
新型コロナウィルスの影響を受けている企業様向けにご自身で申請するための
雇用調整助成金の解説を作成しました。
https://www.joseikin-go.com/covid-19
助成金をお考えでしたら一度視聴していただければと思います。
2020.03.5
2020/3/31高年齢労働者の雇用保険免除措置終了
平成29年から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、一定の高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日からは、この措置が終了するため、それまで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者についても、他の雇用保険の被保険者である労働者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
4月からの給与計算はお気をつけください。
2019.12.17
2020年所得税改正のポイント
1.基礎控除額引き上げ
基礎控除とは、全ての納税者に一律に適用される所得控除です。現行制度では一定額の38万円です。
これが2020年1月から一律で10万円引き上げられて48万円となります。
ただし、合計所得金額が2400万円以下の方が対象となり、2400万円超の高額所得者に対しては
段階的な控除額の減額措置などが取られ、2500万円超では適用なしとなります。
2.給与所得控除の引き下げ
基礎控除額引き上げと併せて実施されるのが、給与所得控除の引き下げです。
2020年1月からは控除額が一律10万円引き下げられます。
例えば、給与等の収入金額が162.5万円以下の方の給与所得控除額は、現行の65万円から55万円となります。
また、これと同時に、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額が1000万円超から850万円超に
引き下げられます。さらに、控除額の上限額が220万円から195万円となり、25万円引き下げられることになります。
3.所得金額調整控除の新設
子育て世代や介護をしている扶養親族等がいる場合などの負担を軽減するために、新たな所得控除として
「所得金額調整控除」が新設されます。その適用要件は以下の通りです。
年収850万円超となる対象者(増税となる方)で、以下の3つのうちいずれかに該当する給与所得者の方
1 本人が特別障害者
2 年齢23歳未満の扶養親族がいる
3 特別障害者の生計を一にする配偶者または扶養親族がいる
上記3つの税制改正を踏まえ、年収850万円超の場合には所得税が増税となります。
例外として、23歳未満の扶養親族や特別障害者がいる方は、新設される所得金額調整控除の対象となるため、
控除額が調整されます。
また、年収850万円以下の方は、原則基礎控除額と給与所得控除額がそれぞれ±10万円のため、
実質的には影響を受けないこととなります。
結果として、年収850万円を超える方の多くは、所得税や住民税が増税されることになります。
2019.09.25
香川県最低賃金
香川県の地域別最低賃金は2019/10/1から818円になります。
「最低賃金とはどういった制度か?」
最低賃金とは最低賃金法という法律に基づき、国が定めた最低限度額のことをいいます。
最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めたとしても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金額以上を支払わない場合には、法律にて罰則(50万円以上の罰金)が定められているため、
違反した使用者に対してはこの罰則が適用され厳しく罰せられます。
「最低賃金変更のタイミングとは?」
最低賃金の引上げは会社の給与の締切日に関係なく10月1日以降の給与が対象になります。
1)締め日が末締めの会社の場合:10月1日~10月31日の対象期間の賃金から変更
2)締め日が月の中途での会社の場合:9月30日までは旧最低賃金・10月1日以降は新最低賃金
※対象期間の中途での変更を行う場合、給与計算が煩雑になるため、少し多く支払うことになりますが、
9月中の給与についても新最低賃金で計算しても構いません。
例)給与締切日が毎月15日の場合
9月16日~10月15日が対象期間となり、このうちの10月1日以降のみ新賃金で構わないが、
計算作業の簡略化のため、9月16日~30日までについても新賃金で計算する。
「最低賃金上昇と働き方改革」
政府が現在進めている急速な最低賃金の上昇により、近い将来正社員とパートの垣根がなくなり
全ての労働者が正社員になる時代が到来することを示しています。
全員が正社員になることは、一見会社のコストが増えるように思えますが、逆に言えば会社として、
従来の組織のあり方・社員の働き方・生産性を見直し付加価値を向上させるための
大きなチャンスとも言うことができるでしょう。
日本にとって大きな転換期を迎えているといえるでしょう。
2019.09.9
ホームページをリニューアルしました。
かがわ給与計算センターのホームページをリニューアルしました。